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国土戦略行政書士事務所
KOKUDO STRATEGY LEGAL OFFICE
GODO KAISHA / LLC

合同会社設立サポート

設立コストと運営負担が軽い、スモールビジネス向きの法人形態です。
定款認証が不要で、登録免許税も6万円〜と株式会社より大幅に安価。
1人会社、不動産保有会社、節税目的の法人化にも適しています。

報酬 7.7万円〜 定款認証不要 登録免許税 6万円〜

合同会社とは

合同会社は、2006年の会社法改正で新しく導入された法人形態です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとしており、出資者(社員)全員が有限責任を負いつつ、内部の自治を柔軟に設計できる点が特徴です。

設立コストが安く、運営の意思決定も簡素なため、近年はスモールビジネスや個人事業からの法人成り不動産保有会社外資系企業の日本子会社などで広く活用されています。Apple Japan、Google Japan、Amazon Japanなど、世界的な大企業の日本法人も合同会社形態です。

合同会社の特徴
信用力
株式会社よりやや劣るが、近年は社会的認知が向上
意思決定
原則として社員の過半数で決定。株主総会・取締役会は不要
役員任期
任期の定めなし(変更登記が不要でコスト削減)
決算公告
義務なし
利益配分
出資比率に関係なく自由に設定可能(株式会社は出資比率比例)
設立コスト
登録免許税6万円+当事務所報酬7.7万円〜(株式会社の約半分)

合同会社が向いている事業

  • 1人会社・少人数の事業:意思決定が簡素で運営負担が軽い
  • 不動産保有会社:節税目的での法人化に最適。資産管理に集中できる
  • 個人事業からの法人成り:設立コスト・運営コストともに低い
  • BtoCサービス事業:エンドユーザーは法人形態を気にしないケースが多い
  • 外資系日本子会社:本社100%出資で運営する子会社形態に適合
  • 専門サービス事業:士業の事務所運営、コンサルティングなど

株式会社との比較

項目合同会社 vs 株式会社
設立費用約11万円〜(合同) vs 約25万円〜(株式)
定款認証不要(合同) vs 52,000円必要(株式)
登録免許税6万円〜(合同) vs 15万円〜(株式)
役員任期定めなし(合同) vs 最長10年(株式)
決算公告不要(合同) vs 毎年義務(株式)
信用力やや低い(合同) vs 高い(株式)
資金調達難しい(合同) vs 株式発行可能(株式)
上場(IPO)不可(合同) vs 可能(株式)

設立にかかる費用

当事務所報酬77,000円(税込)
定款作成・電子定款・登記書類作成
定款認証手数料不要合同会社は公証役場での認証が不要
登録免許税60,000円〜資本金 × 0.7%(最低6万円)
収入印紙代(紙定款)不要電子定款対応のため0円
※紙定款の場合は別途4万円
登記申請費用提携司法書士へ委託(実費別途お見積)
合計目安約14〜16万円(資本金100万円の場合)

当事務所の設立サポート

  1. 事業目的の設計:将来取りたい許認可を見据えた目的文言を盛り込みます。後から定款変更すると登録免許税3万円が発生するため、設立時に整理しておくと節約できます。
  2. 資本金の設計:消費税の免税期間・補助金対象・銀行融資評価を総合的に勘案します。
  3. 社員(出資者)の構成設計:合同会社では出資比率と利益分配比率を分けて設定できます。家族経営・パートナーシップなどで柔軟な分配設計が可能です。
  4. 代表社員・業務執行社員の設計:代表社員が法人を代表し、業務執行社員が日常運営を担います。役割分担を明確にした定款を作成します。
  5. 電子定款の作成:すべて電子定款で対応するため、印紙代4万円が不要です。
  6. 登記申請の連携:提携司法書士と連携してワンストップで完了させます。

設立のスケジュール

1週目初回相談・基本事項のヒアリング(商号・目的・資本金・社員構成等)
2週目定款案作成・お客様確認・修正
3週目定款確定・出資金払込
4週目登記申請・設立完了(申請日が会社設立日)
5週目設立後手続き(税務署・年金事務所・銀行口座開設等)

株式会社より定款認証ステップがない分、合計1〜2週間ほど早く設立可能です。

よくあるご質問

Q. 合同会社は信用度が低くて取引で不利になりませんか?

BtoCサービスや小規模なBtoB取引では、合同会社であっても問題になることはほぼありません。一方、大企業・官公庁との大口取引、上場企業との継続的取引では、株式会社の方が無難なケースもあります。事業内容に応じて選択をご提案します。

Q. 合同会社から株式会社に変更することはできますか?

はい、可能です。「組織変更」という手続きで株式会社へ移行できます。ただし、組織変更には1ヶ月以上の公告期間と登録免許税(最低6万円)が必要で、定款認証も改めて行う必要があります。最初から株式会社で設立する方がトータルコストは安くなります。

Q. 1人で合同会社を設立できますか?

はい、社員1名・代表社員1名(同一人物)で設立可能です。スモールビジネスや個人事業からの法人成りでは、この「1人合同会社」形態が最も多く選ばれています。

Q. 不動産保有会社として設立する場合の注意点は?

個人所有物件を法人に移す場合、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税が発生します。新規取得物件から法人で保有する方が税務上有利です。資本金は500万円〜1,000万円程度を確保すると、銀行融資の評価が下がりにくくなります。

合同会社設立で
身軽な起業を

設立コストが安く、運営負担も軽い合同会社は、
スモールビジネス・不動産保有会社の有力な選択肢です。

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