中古品の売買・委託販売・ネット買取・転売など、
一度使用された物品を扱うすべての事業に必要な許可です。
比較的取得しやすく、申請から約40日で許可証を受領できます。
古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換・委託販売する事業者に求められる許可です。盗品の流通防止という制度趣旨があり、警察署(公安委員会)が窓口となります。
「古物」とは、一度使用された物品、または使用されていなくても使用のために取引された物品を指します。リサイクルショップ、中古車販売、古書店、リユース家電販売、ブランド品買取、フリマアプリでの転売、ネットオークションでの中古品売買などが、すべて古物商許可の対象になります。
古物商許可は他の許認可と比べて取得ハードルが低いですが、「欠格事由」に該当しないことが大前提です。以下のいずれかに該当する場合、許可は取得できません。
また、営業所ごとに「管理者」を選任する必要があります。管理者は専任で、欠格事由に該当しないことが要件。代表者本人が兼任することも可能です。
| 当事務所報酬 | 44,000円(税込) 個人・法人問わず |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円都道府県証紙(公安委員会へ) |
| 住民票・登記事項証明書 等 | 各300〜600円程度の実費 |
| 合計目安 | 約6.5〜7万円 |
| 1週目 | 要件診断・必要書類のリストアップ |
|---|---|
| 2〜3週目 | 書類収集(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 等) |
| 4週目 | 申請書類作成・警察署提出 |
| 5〜10週目 | 警察による審査・補正対応(標準処理期間 約40日) |
| 11週目 | 許可証発行・受領 |
自分の不用品を売る場合は不要ですが、「転売目的で仕入れて売る」「継続的に中古品を扱う」場合は古物商許可が必要です。判断基準としては、(1)継続性、(2)営利性、(3)仕入れの有無、などが考慮されます。年に数回の不用品売却を超える規模で取引する場合は、許可取得をおすすめします。
はい、可能です。ただし、賃貸物件の場合は「営業所として使用する旨の使用承諾書」を大家から取得する必要があります。分譲マンションの場合も、規約で営業所利用が禁止されていないか確認が必要です。
ホームページやECサイトで古物を取引する場合は、申請時に「URL届出」が必要です。ドメイン使用権を疎明する書類(ドメイン取得時のメール、レジストラ発行のWHOIS情報等)を添付する必要があります。許可取得後にURLを追加する場合は、変更届を提出します。
申請時に13品目から該当するものを選択します。「主たる取扱品目」は1つ、それ以外は副品目として複数選択可能です。後から取扱品目を増減する場合は、変更届の提出で対応可能ですが、申請時に幅広く選択しておく方が手続きの手間が省けます。
営業所の見やすい場所に掲示する「古物商プレート」は、許可取得後に自分で作成します。指定の業者で2,000〜3,000円程度で作成可能です。当事務所でも提携業者をご紹介できます。