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国土戦略行政書士事務所
KOKUDO STRATEGY LEGAL OFFICE
SECOND-HAND GOODS LICENSE

古物商許可申請代行

中古品の売買・委託販売・ネット買取・転売など、
一度使用された物品を扱うすべての事業に必要な許可です。
比較的取得しやすく、申請から約40日で許可証を受領できます。

報酬 4.4万円〜 申請手数料 1.9万円 有効期間 無期限

古物商許可とは

古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換・委託販売する事業者に求められる許可です。盗品の流通防止という制度趣旨があり、警察署(公安委員会)が窓口となります。

「古物」とは、一度使用された物品、または使用されていなくても使用のために取引された物品を指します。リサイクルショップ、中古車販売、古書店、リユース家電販売、ブランド品買取、フリマアプリでの転売、ネットオークションでの中古品売買などが、すべて古物商許可の対象になります。

古物商許可の基本情報
申請先
営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)
申請手数料
19,000円(都道府県証紙)
標準処理期間
約40日
有効期間
更新不要・無期限(変更時の届出は必要)
取扱品目
13品目から該当する品目を選択(衣類・自動車・自動二輪・自転車・写真機・時計宝飾・道具・皮革ゴム・書籍・金券ほか)
主な要件
欠格事由(暴力団員、過去5年以内の犯罪歴等)に該当しないこと、管理者の選任

こんな事業に必要です

  • リサイクルショップ・中古品販売店:店舗での中古品買取・販売
  • 中古車・中古バイク販売業:自動車・自動二輪の中古売買
  • ブランド品買取・販売業:ブランドバッグ・時計の買取・販売
  • 古書店・古物オークション:書籍・骨董品の売買
  • ネット買取・ネットオークション業:ECサイトでの中古品売買、宅配買取
  • フリマアプリで継続的に転売する場合:個人の不用品売却ではなく、継続的な転売目的の場合は許可が必要
  • 金券ショップ・チケット買取:商品券・チケット類の買取販売
  • レンタル業のうち中古品を扱う場合:中古衣装・中古機材レンタル

許可取得の要件

古物商許可は他の許認可と比べて取得ハードルが低いですが、「欠格事由」に該当しないことが大前提です。以下のいずれかに該当する場合、許可は取得できません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑、または特定の犯罪(背任・遺失物等横領・盗品譲受等)で罰金刑を受け、5年を経過しない者
  3. 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 住居の定まらない者
  5. 古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者
  6. 未成年者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない場合)

また、営業所ごとに「管理者」を選任する必要があります。管理者は専任で、欠格事由に該当しないことが要件。代表者本人が兼任することも可能です。

申請にかかる費用

当事務所報酬44,000円(税込)
個人・法人問わず
申請手数料19,000円都道府県証紙(公安委員会へ)
住民票・登記事項証明書 等各300〜600円程度の実費
合計目安約6.5〜7万円

必要書類(主なもの)

個人申請の場合

  • 許可申請書(当事務所で作成)
  • 住民票(本籍記載・マイナンバー記載なし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
  • 登記されていないことの証明書(東京法務局発行)
  • 誓約書
  • 略歴書(最近5年間)
  • 営業所の賃貸借契約書 等
  • URLの使用権限を疎明する資料(HPで取引する場合)

法人申請の場合

  • 上記の個人書類を役員全員と管理者分
  • 定款(写し)
  • 履歴事項全部証明書(法務局発行)

当事務所のサポート内容

  • 初回無料相談で取扱品目と申請可否を診断
  • 役員・管理者の欠格事由チェック
  • 必要書類のリストアップ・取得サポート
  • 申請書類一式の作成
  • 営業所の使用権限疎明資料の整備
  • 警察署窓口への提出代行
  • 警察からの補正対応
  • 許可証受領・お客様への引渡し
  • 変更時の届出サポート(営業所追加、URL追加等)

申請のスケジュール

1週目要件診断・必要書類のリストアップ
2〜3週目書類収集(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 等)
4週目申請書類作成・警察署提出
5〜10週目警察による審査・補正対応(標準処理期間 約40日)
11週目許可証発行・受領

よくあるご質問

Q. メルカリ・ヤフオクで中古品を売るのに許可は必要ですか?

自分の不用品を売る場合は不要ですが、「転売目的で仕入れて売る」「継続的に中古品を扱う」場合は古物商許可が必要です。判断基準としては、(1)継続性、(2)営利性、(3)仕入れの有無、などが考慮されます。年に数回の不用品売却を超える規模で取引する場合は、許可取得をおすすめします。

Q. 自宅を営業所にできますか?

はい、可能です。ただし、賃貸物件の場合は「営業所として使用する旨の使用承諾書」を大家から取得する必要があります。分譲マンションの場合も、規約で営業所利用が禁止されていないか確認が必要です。

Q. ネット販売もする場合の追加手続きは?

ホームページやECサイトで古物を取引する場合は、申請時に「URL届出」が必要です。ドメイン使用権を疎明する書類(ドメイン取得時のメール、レジストラ発行のWHOIS情報等)を添付する必要があります。許可取得後にURLを追加する場合は、変更届を提出します。

Q. 取扱品目は最初に決めないといけませんか?

申請時に13品目から該当するものを選択します。「主たる取扱品目」は1つ、それ以外は副品目として複数選択可能です。後から取扱品目を増減する場合は、変更届の提出で対応可能ですが、申請時に幅広く選択しておく方が手続きの手間が省けます。

Q. 古物商プレートはどこで作りますか?

営業所の見やすい場所に掲示する「古物商プレート」は、許可取得後に自分で作成します。指定の業者で2,000〜3,000円程度で作成可能です。当事務所でも提携業者をご紹介できます。

古物商許可で
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申請から約40日で許可取得可能。
ネット転売・リサイクル・買取事業に必須の許可です。

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