500万円以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。
29業種から該当業種を取得し、5年ごとの更新が必要となります。
経営業務管理責任者・専任技術者の要件診断が最大のポイントです。
建設業許可は、1件500万円以上の建設工事(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)を請け負うために必要な許可です。建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から取得します。
500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合は許可不要ですが、近年は元請からの取引条件として「許可業者であること」を求められるケースが急増しており、規模に関わらず取得する事業者が増えています。建設業法の改正により、社会保険加入・働き方改革の徹底が要求されるなど、許可を取得して継続することが事業の信用力に直結する時代です。
建設業許可は、以下4つの要件をすべて満たす必要があります。とくに「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件確認が最重要で、これを満たせるかが申請可否を分けます。
| 当事務所報酬(知事・新規) | 132,000円(税込) 個人・法人問わず |
|---|---|
| 当事務所報酬(大臣・新規) | 198,000円(税込) 2以上の都道府県に営業所がある場合 |
| 当事務所報酬(更新) | 66,000円(税込) 5年ごとの更新申請 |
| 当事務所報酬(業種追加) | 66,000円(税込) 既存許可への業種追加 |
| 当事務所報酬(経審) | 88,000円(税込) 公共工事入札に必要 |
| 申請手数料(知事・新規) | 90,000円都に納付 |
| 登録免許税(大臣・新規) | 150,000円国に納付 |
建設業許可で最も多いハードルは「経営業務管理責任者の経験証明」です。過去の勤務先の協力が得られない、当時の契約書が残っていない、といったケースで申請が頓挫しがちです。当事務所では、確定申告書・登記簿謄本・年金記録などの代替資料で経験を立証する経験が豊富です。
| 1〜2週目 | 要件診断・必要書類のリストアップ・収集開始 |
|---|---|
| 3〜5週目 | 書類収集の完了・申請書類作成 |
| 6週目 | 窓口提出 |
| 7〜10週目 | 都による審査・補正対応(標準処理期間 約30日) |
| 11〜12週目 | 許可証発行・受領 |
必要書類の収集状況により、申請から許可取得まで合計2〜3ヶ月が目安です。
法律上は不要ですが、「元請から取引条件として求められる」「公共工事の入札に参加できない」「金融機関の評価が下がる」といった実務上のデメリットがあります。近年は許可を取得しないと取引機会を失うケースが増えており、500万円未満の工事しかしなくても許可取得を選ぶ事業者が増加傾向です。
はい、個人事業主でも取得可能です。ただし、経営業務管理責任者は事業主本人または支配人に限られ、専任技術者と兼任することも可能です。法人化を視野に入れている場合は、許可を取得してから法人成りすると、許可の引継ぎ手続きが発生するため、法人成り後に許可を取得する方が手戻りがありません。
建設業を営む事業者での役員・個人事業主としての経験を、「契約書」「請求書・通帳」「確定申告書」「登記簿謄本」等で証明します。法人の場合は登記簿で役員経験が確認できますが、個人事業主の経験は確定申告書(建設業を営んでいることが分かる業種記載)と、各年の取引実績書類が必要です。
当該業種の工事に従事していたことを、「在籍企業の許可番号」「契約書」「請求書」「給与明細」等で証明します。10年分の書類を集めるのは負荷が高いため、可能であれば1級・2級施工管理技士などの資格取得で要件を充足する方が現実的です。
公共工事の入札参加を希望する場合は、経審の受審が必須です。建設業許可とは別の手続きで、決算後に毎年受審する必要があります。公共工事の参入を視野に入れているなら、許可取得と同時に経審の準備も進めることをおすすめします。