レストラン・カフェ・バー・居酒屋・テイクアウト等、
飲食店の開業に必須の許可です。
施設基準の確認、食品衛生責任者の選任、保健所検査までトータルサポート。
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき、飲食店を営業するために必要な許可です。お客様に飲食物を提供するすべての店舗が対象で、保健所の窓口で申請します。
2021年の食品衛生法改正により、業種区分が再編されました。従来「飲食店営業」「喫茶店営業」と分かれていた区分が「飲食店営業」に統合され、より広い範囲をカバーする許可となりました。同時にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理がすべての食品事業者に義務化されています。
保健所の施設基準は自治体ごとに細部が異なりますが、おおむね以下の項目が共通の要件です。物件契約前のチェックが極めて重要です。
| 当事務所報酬 | 55,000円(税込) 個人・法人問わず |
|---|---|
| 申請手数料 | 18,300円東京都の場合(自治体により異なる) |
| 食品衛生責任者養成講習会 | 12,000円程度(必要な場合) |
| 合計目安 | 約7〜8.5万円 |
物件契約前の施設基準確認が、開業のスケジュールと予算を守る最大のポイントです。居抜き物件であっても、自治体の最新基準を満たしていないケースが多々あります。当事務所では物件選定段階からのご相談を歓迎します。
| 1週目 | 物件契約・内装工事の発注(事前に施設基準を確認) |
|---|---|
| 2〜6週目 | 内装工事の実施 |
| 7週目 | 食品衛生責任者の選任、申請書類作成・提出 |
| 8〜9週目 | 保健所の施設検査・立会い |
| 10週目 | 許可証発行・開業 |
内装工事の進捗にあわせて申請するのが鉄則です。開業希望日の1ヶ月前を目安に申請すれば、スムーズに営業開始できます。
バー・居酒屋・ダイニングバーなど、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業届出」が別途必要です。飲食店営業許可とは別の手続きで、当事務所では報酬66,000円〜で対応しています。
パン・菓子・惣菜などを製造して卸売り・小売する場合は、飲食店営業許可ではなく「菓子製造業許可」「そうざい製造業許可」等の食品製造業許可が必要です。店内提供(イートイン)に加えて販売もする場合は、両方の許可が必要になるケースがあります。
スナック・キャバクラ・カラオケパブなど、接待を伴う飲食店は、飲食店営業許可に加えて「風俗営業1号許可」(社交飲食店)が必要です。要件が厳しく、専門的なご相談となります。
やや楽になりますが、油断は禁物です。過去に飲食店だった物件でも、現在の施設基準に合致しないケースがあります。とくにシンク数、手洗い設備、HACCP対応の温度管理設備は基準が厳格化されているため、物件契約前の確認が必須です。
可能ですが、居住スペースと厨房・客席を明確に区分する必要があります。専用入口、独立した手洗い設備、トイレの区分など、住宅をそのまま使うのは難しく、相応の改装が必要となります。
はい、テイクアウト専門店も飲食店営業許可です。客席を設けない場合でも、調理場の施設基準は同じです。キッチンカー(移動販売)の場合は「移動販売車専用の施設基準」があり、給排水タンクの容量等が定められています。
HACCPは「危害分析重要管理点」と訳される国際的な衛生管理手法です。小規模な飲食店では、業界団体(日本フードサービス協会等)が公表する手引書に沿って衛生管理計画を作り、毎日の温度管理・清掃を記録するだけで対応可能です。当事務所では計画書のひな型をご提供します。
東京都の場合、有効期間5〜8年(業態・施設による)で、満了前に更新申請が必要です。更新時にも施設検査があるため、日常的な施設の維持管理が重要です。