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国土戦略行政書士事務所
KOKUDO STRATEGY LEGAL OFFICE
RESTAURANT BUSINESS LICENSE

飲食店営業許可申請代行

レストラン・カフェ・バー・居酒屋・テイクアウト等、
飲食店の開業に必須の許可です。
施設基準の確認、食品衛生責任者の選任、保健所検査までトータルサポート。

報酬 5.5万円〜 申請手数料 1.8万円 有効期間 5〜8年

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき、飲食店を営業するために必要な許可です。お客様に飲食物を提供するすべての店舗が対象で、保健所の窓口で申請します。

2021年の食品衛生法改正により、業種区分が再編されました。従来「飲食店営業」「喫茶店営業」と分かれていた区分が「飲食店営業」に統合され、より広い範囲をカバーする許可となりました。同時にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理がすべての食品事業者に義務化されています。

飲食店営業許可の基本情報
申請先
店舗所在地を管轄する保健所
申請手数料
東京都の場合 18,300円(自治体により異なる)
標準処理期間
申請後 約2〜3週間(施設検査の日程調整含む)
有効期間
5〜8年(自治体・業態により異なる)
主な要件
食品衛生責任者の選任、施設基準への適合、HACCP対応
対象業態
レストラン・カフェ・バー・居酒屋・テイクアウト・デリバリー・キッチンカー ほか

こんな事業に必要です

  • レストラン・食堂・料理店:和食・洋食・中華・エスニックなどすべての料理ジャンル
  • カフェ・喫茶店・ベーカリーカフェ:コーヒー・紅茶・軽食類の提供
  • バー・居酒屋・ダイニングバー:アルコール提供と料理提供を組み合わせる店舗
  • テイクアウト専門店・キッチンカー:店内飲食しない持ち帰り専門店
  • デリバリー専門店(ゴーストレストラン):客席を持たないデリバリー特化型店舗
  • 菓子店・パン屋(イートインあり):飲食提供する場合は飲食店営業許可も必要
  • シェアキッチン・間借り営業:時間貸しのキッチンで営業する場合も許可必要

許可取得の3大要件

  1. 食品衛生責任者の設置:店舗ごとに1名以上、食品衛生責任者を選任します。栄養士・調理師・製菓衛生師等の有資格者、または食品衛生責任者養成講習会(1日・約1万円)の修了者がなれます。資格がない方は、講習会受講で要件を満たせます。
  2. 施設基準への適合:保健所の定める施設基準(後述)を満たす厨房・店舗設備が必要です。物件契約前に施設基準の事前確認をすることが重要で、契約後に不適合と判明すると、改修工事が必要になります。
  3. HACCP対応の衛生管理:HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画の策定と実施が義務化されました。小規模事業者は業界団体の手引書を活用した「簡易版HACCP」で対応可能です。

施設基準の主なポイント

保健所の施設基準は自治体ごとに細部が異なりますが、おおむね以下の項目が共通の要件です。物件契約前のチェックが極めて重要です。

  • 厨房と客席の区分:厨房と客席が明確に区分されていること(壁・扉等)
  • シンク(流し):用途別に2槽以上(自治体により規定が異なる)
  • 手洗い設備:従業員用と客用が別、肘から先まで洗える形状、消毒設備併設
  • 冷蔵設備:適温管理ができる冷蔵庫・冷凍庫の設置
  • 床・壁・天井:耐水性・清掃しやすい素材
  • 換気設備:適切な換気設備の設置
  • トイレ:客席・厨房と区分された場所に設置、手洗い設備併設
  • 更衣室・休憩室:従業員用のスペース確保

申請にかかる費用

当事務所報酬55,000円(税込)
個人・法人問わず
申請手数料18,300円東京都の場合(自治体により異なる)
食品衛生責任者養成講習会12,000円程度(必要な場合)
合計目安約7〜8.5万円

当事務所のサポート内容

  • 初回無料相談で物件・業態の適合性を診断
  • 物件契約前の施設基準事前確認(保健所への事前相談を代行)
  • 図面の作成・チェック(厨房設備配置図)
  • 申請書類一式の作成
  • 食品衛生責任者の手配(講習会受講のご案内)
  • HACCP衛生管理計画書の作成サポート
  • 保健所窓口への提出代行
  • 施設検査の日程調整・立会い
  • 許可証受領・お客様への引渡し
物件契約前の施設基準確認が、開業のスケジュールと予算を守る最大のポイントです。居抜き物件であっても、自治体の最新基準を満たしていないケースが多々あります。当事務所では物件選定段階からのご相談を歓迎します。

申請のスケジュール

1週目物件契約・内装工事の発注(事前に施設基準を確認)
2〜6週目内装工事の実施
7週目食品衛生責任者の選任、申請書類作成・提出
8〜9週目保健所の施設検査・立会い
10週目許可証発行・開業

内装工事の進捗にあわせて申請するのが鉄則です。開業希望日の1ヶ月前を目安に申請すれば、スムーズに営業開始できます。

関連する手続き

深夜酒類提供飲食店営業届出

バー・居酒屋・ダイニングバーなど、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業届出」が別途必要です。飲食店営業許可とは別の手続きで、当事務所では報酬66,000円〜で対応しています。

食品製造業許可

パン・菓子・惣菜などを製造して卸売り・小売する場合は、飲食店営業許可ではなく「菓子製造業許可」「そうざい製造業許可」等の食品製造業許可が必要です。店内提供(イートイン)に加えて販売もする場合は、両方の許可が必要になるケースがあります。

風俗営業許可

スナック・キャバクラ・カラオケパブなど、接待を伴う飲食店は、飲食店営業許可に加えて「風俗営業1号許可」(社交飲食店)が必要です。要件が厳しく、専門的なご相談となります。

よくあるご質問

Q. 居抜き物件なら申請は楽ですか?

やや楽になりますが、油断は禁物です。過去に飲食店だった物件でも、現在の施設基準に合致しないケースがあります。とくにシンク数、手洗い設備、HACCP対応の温度管理設備は基準が厳格化されているため、物件契約前の確認が必須です。

Q. 自宅で飲食店を開業できますか?

可能ですが、居住スペースと厨房・客席を明確に区分する必要があります。専用入口、独立した手洗い設備、トイレの区分など、住宅をそのまま使うのは難しく、相応の改装が必要となります。

Q. テイクアウト専門店も許可は同じですか?

はい、テイクアウト専門店も飲食店営業許可です。客席を設けない場合でも、調理場の施設基準は同じです。キッチンカー(移動販売)の場合は「移動販売車専用の施設基準」があり、給排水タンクの容量等が定められています。

Q. HACCPって何ですか?難しいですか?

HACCPは「危害分析重要管理点」と訳される国際的な衛生管理手法です。小規模な飲食店では、業界団体(日本フードサービス協会等)が公表する手引書に沿って衛生管理計画を作り、毎日の温度管理・清掃を記録するだけで対応可能です。当事務所では計画書のひな型をご提供します。

Q. 営業許可は何年ごとに更新ですか?

東京都の場合、有効期間5〜8年(業態・施設による)で、満了前に更新申請が必要です。更新時にも施設検査があるため、日常的な施設の維持管理が重要です。

飲食店開業は
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物件選定の段階からご相談いただければ、契約後の改修コストを抑えられます。
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